派遣契約の仕組み
前回派遣社員の事を書いていて思い出した、私も知らずに失敗した体験談を書いていきます。
タイトルの件は、正確には
『派遣中は』貯めていた有給を一気に消化する事は出来ない
になります。
派遣中ではなく待機中であれば、貯めていた有給を一気に消化する事は何も問題ありません。
時間と料金の計算
派遣契約は基本的に月単位での契約になり、清算は作業時間によって決まります。
しかし作業時間を1分単位で毎回清算するのは事務員が大変なので、
見込み残業の給与制度と同じように、あらかじめ大体の作業時間とそれに対する料金を決めておき、そのフォーマットに則って契約する事が多いです。
1日8時間労働 x 1ヶ月(平日約20日)=160時間ですが、
祝日の多い月があったり、ちょっとした残業が発生するかもしれない事を考慮して、
1ヶ月あたり140~180時間の作業で○○万円という契約にする事が多いです。(時間は会社や派遣先の要望によって異なります)
そうすると作業日数が少し少ない月や、ちょっとした残業が発生しても、140~180時間の中に収まっていれば料金計算をし直さなくてもいいので、担当営業や事務員の作業量を減らせるというメリットがあります。
もちろん140時間を下回ったら契約料金からその分差し引かれますし、180時間を上回っていたら残業代を請求する事になります。
問題は規定時間を下回る事
問題は有給を取得する事によって140時間を下回る事があるという事です。
例えば有給を1ヶ月に3日間取得すると24時間のマイナスになります。
1ヶ月160時間稼働想定から24時間マイナスすると、もう140時間を下回ってしまうので、契約の金額から不足分の金額を差し引かれてしまいます。
こういう事をしてしまうと
「契約時間通りに働かないのか。だったら金額を下げるぞ」
という派遣先からの評価を下げる事に繋がるため、なるべく140時間を下回らないように注意しなくてはいけないのです。
1月、2月、5月、8月、9月、12月は特に要注意
140時間を下回る要因は有給、欠勤、遅刻だけではありません、
問題は祝日の多い月、つまり平日の少ない月です。
年末年始の12月、1月
そもそも日数の少ない2月
ゴールデンウィークの5月
夏季休暇の8月
シルバーウィークの9月
これらの月はすべての営業日にちゃんと8時間労働しても140時間を下回る危険性があり、有給取得どころではありません。
むしろ残業する必要もないのに140時間働くように調整しなくてはいけなくなるのです。
しかし長期休暇を利用して旅行したい時に、飛行機や新幹線などの混雑を避けるために、連休に繋げて1日多く有給を取りたくなりますよね。
私は派遣中の9月にこれをやって、契約時間の事を知らずに140時間を下回って叱られた事があります。
これによって自分の好きなタイミングで有給を取る事が出来ないんだという事を体験しました。
おかげさまで「有給を5日間連続で取得する」などは未だ人生で一度もやった事がありません。
有給取得を義務付けただけでは何も変わらない
働き方改革法案によって、とうとう年間で5日以上の有給を取得する事が義務付けられました。
しかし平日が少ない月は140時間を下回るかもしれない事に恐れながら派遣されているので、有給取得どころではないというのが派遣社員の現実なのです。
結局有給取得できずに一年が経過しようとしている
→ 有給取得5日間のルールを守らないと会社が罰金を払ったり、ブラック企業に認定されてしまう
→ しかしまとめて5日間取得すると契約の規定時間を下回るかもしれない
という板挟みで派遣社員が悩み苦しむ姿が容易に想像できますよね。
以上の事から、派遣業において「働きやすい」はあり得ません。
そしてまたこの問題は派遣業だけではありません、結局のところクライアントに提供するものが「成果物」ではなく「時間」の場合に起こり得る問題なのです。
法律によって有給を取得しなければいけない、しかし契約の規定時間を下回る事も出来ない、この板挟み状態は法律だけでは解決できない根深い問題なのです。