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令和の時代に最低賃金法に抵触してそうな求人を発見

令和の時代に最低賃金法に抵触してそうな求人を発見
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最低賃金法違反

最近、神戸の会社で最低賃金法違反で書類送検といったニュースを見ました。

最低賃金法(さいていちんぎんほう)とは、使用者が労働者に対して支払う給与の最低額を定めた法律のことで、各都道府県ごとにその額が定められており、労働者の安定した生活や、労働力の向上がその目的です。

つまり、地域が定めた最低賃金未満の給与しか出さないと法律違反になるわけです。

残業や休暇の取得にうるさくなってきた今の時代に、まだこんな違反をする会社があるんだなと思わされます。

時給に計算し直してみよう

アルバイトなどでなければ、通常は月給だったり、または年俸を毎月分割したものをもらっていると思います。

しかし、地域の最低賃金は時給で設定されています。

だから自分の給与が最低賃金法を遵守しているかどうかは時給に計算し直す必要があります

月給÷(1ヶ月の勤務日数×1日の勤務時間)=時給

例えば

月給:25万円÷(1ヶ月の勤務日数:20日×1日の勤務時間:8時間)=時給1,562円

みたいな感じですね。

みなし残業がある場合は注意

そんな中「これも最低賃金法違反のパターンではないのか?」というものを発見しました。

こちらの求人をご覧ください。

https://herp.careers/v1/headwaters/2lVgP8Djnq94

2023年4月の新卒の求人になるのですが、給与の欄に

月給21万0000円(2023年4月予定) ※専門卒、大卒、大学院卒一律 ※みなし残業30時間分が含まれます。  

と記載されていますね。

みなし残業とは、「毎月これくらい残業するだろう」という事を見越して設定しておく事で、

その設定時間を超過するまでは会社に残業申請しなくてもいい、

残業時間がその時間未満でもみなし残業時間分の残業代を支払いますという制度です。

残業にうるさい時代になったので、残業する場合は事前に申請が必要な会社が増えました。

しかし毎日申請されると社内の事務手続きが増えるので、それを少しでも軽減するためにあるのがみなし残業という制度です。

話が外れたので元に戻しましょう。

上記の求人の場合は21万円の中に、30時間分の残業代も含まれています。

つまりこんな感じです。

月給:21万円÷(1ヶ月の勤務日数:20日×1日の勤務時間:8時間+みなし残業時間:30時間)=時給1,105円

しかし、実はこれは正しくありません。

時間外残業は25%増しで計算する必要があります。よってこうなります。

月給:21万円÷(1ヶ月の勤務日数:20日×1日の勤務時間:8時間+みなし残業時間:30時間×残業係数1.25)=時給1,063円

これが正解です、

東京都の現在の最低賃金は1,072円です。

つまりこれは最低賃金法を違反している可能性がある求人なのです。

来年からの給与で違反した金額を提示しているという事は、2022年度の新卒も今現在、最低賃金法違反の給与を支払われている可能性があります。

ちなみに先ほどの1ヶ月の勤務日数:20日というのは、土日を除いた平日の平均的な日数ですが、その平日の日数は月によって異なります。

だから、正確にはこのように計算するのだそうです。

月給:21万円÷(平日:5日×1日の勤務時間:8時間×(365日/7日)÷12ヶ月+みなし残業時間:30時間×残業係数1.25)=時給994円

いずれにせよ違反です

ルールは守られなければいけません

「30時間残業しなくても30時間分の残業代が支給されるんだからいいじゃないか」

と思われる人もいるかもしれませんが、

ルールはルール、法律は法律です。遵守しなければいけません。

特に日本の技術者は給与の低さから、どんどん海外の企業に引き抜かれていっている惨状があります。

「なんのために働くのか?お金を稼ぐために働くのです」

大事な給料に関する違反については見逃してはいけません。

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